ビートルズ生演奏で著作権法違反、スナック経営者逮捕
警視庁石神井署は9日、東京都練馬区石神井町3、飲食店経営豊田昌生容疑者(73)を著作権法違反の疑いで逮捕したと発表した。
調べによると、豊田容疑者は今年8、9月、経営する同区内のスナックで、日本音楽著作権協会と利用許諾契約を結ばずに、客の求めに応じて、同協会が著作権を管理するビートルズの「イエスタデイ」など外国の曲計33曲をハーモニカで演奏したり、ピアニストに演奏させたりした疑い。
豊田容疑者は1981年にスナックを開店して以降、生演奏を売りにしていた。同協会では契約を結ぶよう求めていたが、従わなかったため、今年9月、同署に刑事告訴していた。
(読売新聞)
まぁ、スナックという場所でお客さんに生演奏を聴かせるという時点で営利目的ということになるんでしょうけど、何もそこまでしなくてもっていう気もするんですが・・・。路上で有名アーティストの曲を弾いてお金をもらったりしてもダメなんでしょうか?こういうのも契約を結ばないと著作権法違反になるのか!?
この記事へのコメント
Hiro3SH
当然、ダメです。